2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
それは新法令ですか、旧法令ですか。
それは新法令ですか、旧法令ですか。
○政府参考人(高橋康文君) 九月一日の時点におきましては、四十条の六はまだ未施行でございますので、ここで言うところの旧法令には当たりません。
この用語定義による新法令、それ以外が旧法令ということになるんだと思います。当然そうですね。新法令によって改廃をされる、変更をされる、それが旧法令、それを全体として凍結するわけです。 第四十条の六第一項は新法令ですか、旧法令ですか。
ということを法律的に申し上げますと、この契約の更新に関しましては、新法令とかあるいは改正後の法令の規定によることなく、旧法令または改正前の法令の規定が適用されるということを、非常に短い表現でございますけれども、こういうふうに言っているわけでございます。その限りにおいては、旧法は生きておるということでございます。
さらに田島氏は、そもそも「経過規定」というものは、「法令の制定又は改廃があった場合において、新しい法令を一挙に適用すると、従来の法令の下で形成されてきた社会関係は大きな打撃を受けることがあるので、スムースに新しい制度に移行することができるように、一定の限度において旧法令の効力を持続させるために法令の附則に置かれるものである」と述べておられ、もともと暫定的な特例措置であることを明らかにしておられます。
というのが幾つか表現としてございますが、これは旧法令の規定を適用するということをそのまま意味するというように御理解いただいて差し支えないと思うわけでございます。 さて、旧法令、廃止された法令と新法令の関係がどのように規律されているかといいますと、第四条をまずごらんいただきますと経過措置の原則がございまして、法律の規定が「特別の定めがある場合を除きこ「施行前に生じた事項にも適用する。」
そうすると、旧皇室令は廃止されたけれども、かわりの法令ができていないものは旧法令に従え。これは旧法令は実質上生きていることと同じことになるわけです。廃止された法律が生きているのと同じような通牒が堂々と出されているというのは、私にはこれも解せないことなんです。
下級裁判所におきましては、国の機関が作成しております法令調査のための資料といたしまして、官報、法令全書、それから主要法令条文別改正経過詳覧、さらには旧法令の改廃経過総覧というようなものを備えつけておりまして、そのほか民間の出版社のものでございますが、現行法規総覧等をそれぞれ備えつけているところでございます。
○国務大臣(中曽根康弘君) まず第一に、三分類にしたわけでございますが、これは法案の性格等を見まして、たとえば旅券法とかあるいは医師法の問題とかそういう類と、それから許認可関係の整理計画にのっとってやっておる類と、それから旧法令の廃止、整理、そういう関係で取り扱っておるものと、こういうふうにして一応分けたわけであります。
建設省関係は旧法令整理法案によればわずか十件、大蔵省の百四十四件を筆頭にしてたくさんありますが、あなたの方はわずか十件。
もともと、婦人参政権など当時の一連の民主化措置は、すべて明治憲法やそれに基づく旧法令を超えているのであります。「おかげ」などという言葉で、あたかも宮本氏が特別の恩恵を受けたかのような印象を与えようとする稻葉答弁は、宮本氏らの抗議と、連合軍の具体的指示があるまで宮本氏の復権をおくらせてきた日本の司法当局の責任を回避するものであり、戦後の民主化措置の本質を理解しないものであります。
いままで沖繩において適用あるいは準用されてきた旧法令というのは、その瞬間やはり本土に現在通用しておる現行法に従って考え直されなければならない。いかがでございますか。その点からしてもこの政令の中身というのはおかしいと思うのですが、おかしいとはお考えになりませんか。
しかし、だからこそ先ほど申し上げたのは、復帰後、沖繩返還協定が発効したその瞬間に、いままで沖繩において適用あるいは準用されてきた旧法令というものは、本土における現行法令において考えられなければならないということになるのでしょうということを申し上げた。いまおっしゃったように考えるのなら、別にそういうことを明記した政令がなければならないはずなんです。
そういうような意味合いにおきまして、近畿の問題に関しましては、もしそれが旧法令といいますか現法令の中におきましてやってもいいというような解決方法があれば別でございますが、どうもいまのところ相当新しいいろいろな考え方の中において考えていったほうがいいように考えておりますので、さようなことを申し上げた次第でございます。
失効期間をおきませんで、かりに旧法から新法への切りかえが行なわれます場合、通常は、何々の規定は、なおその効力を有すると、こう当分の間その効力を有するとか、なおその効力を有するという書き方をするわけでございますが、一たん失効しました法令について、なおその効力を有するという書き方ができませんので、このためにこの法律におきましてはこの「規定の例による」という言葉を使いまして、旧法令が有効であったときと全く
最後に、附則におきましては、この法律の施行日、旧法令の廃止、この法律の施行に伴う経過措置及び関係法律の整備規定等を設けております。 経過措置のおもなるものといたしましては、まず旧規定により検定を与えられた図書は、昭和三十五年三月末日までは、原則としてこの法律により検定に合格した教科書とみなすことといたしたことであります。
最後に付則におきましては、この法律の施行日、旧法令の廃止、との法律の施行に伴う経過措置及び関係法律の整備規定等を設けております。 経過措置のおもなるものといたしましては、まず旧規定により検定を与えられた図書は、昭和三十五年三月末日までは、原則としてこの法律により検定に合格した教科書とみなすことといたしたことであります。
これらの措置の施行に要しまする経費は、全額国庫負担でありまして、留守家族手当の所要経費六億六千万円、帰郷旅費の所要経費六百万円、遺骨埋葬経費及び遺骨引取り経費の所要経費五千八百万円、療養費、障害一時金等に要します経費三億一千万円、廃止した旧法令に基く未支給分の給与及び旧法令からこの法律への切りかえにあたつての実績保障に要します経費、その他二億六千万円、事務費三百万円、計約十二億九千七百万円を計上いたしておる
これらの措置の施行に要する経費は全額国庫負担でありまして、留守家族手当の所要経費九億六千万円、帰郷旅費の所要経費三千万円、遺骨埋葬経費及び遺骨引取経費の所要経費六千万円、療養費、障害一時金等に要する経費四億九千万円、廃止した旧法令に基く未支給分の給与及び旧法令からこの法律への切替に当つての実績保障に要する経費四億九千万円、事務費その他七千万円、計約二十一億円を計上いたしている次第であります。
これらの措置の施行に要する経費は、全額国庫負担でありまして、留守家族手当の所要経費九億六千万円、帰郷旅費の所要経費三千万円、遺骨埋葬経費及び遺骨引取経費の所要経費六千万円、療養費、障害一時金等に要する経費四億九千万円、廃止した旧法令に基く未支給分の給与及び旧法令からこの法律への切替に当つての実績保障に要する経費四億九千万円、事務費その他七千万円、計約二十一億円を計上いたしている次第であります。
これは神社等が旧法令の規定によりその所有する宝物について既に登録してある場合は、宗教法人令の規定による登記とみなす規定でありまして、今日なお旧宗教法人令による宗教法人が存続している関係上この規定を存続せしめる必要があるわけであります。 第二條は、廃止しようとするポツダム命令の件名を掲げたものであります。 第一番目は、外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令であります。
これは神社等が旧法令の規定により、その所有する宝物についてすでに登録してある場合は、宗教法人令の規定による登記とみなす規定でありまして、今日なお旧宗教法人令による宗教法人が存続している関係上、この規定を存続せしめる必要があるわけであります。 第二條は、廃止しようとするポツダム命令の件名を掲げたものであります。第一番目は、外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令であります。
先ず、第一條の改正につきましては、給與の名称等で、旧法令の規定によるものを整備いたしましたほか、年末手当、寒冷地手当、石炭手当、退職年金及び退職一時金並びに公務災害補償を新たに加えることにいたしました。